2016年 3月
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(5)
「町田市随意契約ガイドライン」について、まず地方自治法施行令第167条の2第1項第3号いわゆる政策目的型随意契約、第167条の2第1項第4号、新商品の買い入れ「町田市トライアル発注認定制度」による随意契約。
これは公表の義務があって、ホームページにもアップされているので、よくわかりますがその他の部分が見えてこない。
特に「少額随契」については、現在の「町田市随意契約ガイドライン」留意事項で少額随契による場合であっても、競争性のあるものは契約相手の決定にあたり、原則として優先発注(市内事業者等)に配慮したうえで2者以上の見積を徴する必要がある。
このガイドラインは2016年に改定されたものですが、改定前もこの2者以上の見積りについては徹底が図られてきたはずなのに、これまで1者随契が多かった理由は何なのか。
この点を問いました。
質問に対する答弁はこちら白川哲也一般質問録画放映
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(4)
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(3)
業務委託の入札について、落札率100%の案件が18件(6.3%)、1者応札が9件(3.2%)という答弁でした。
競争の結果ということですのでそうなのかなとも思うところもありますが、またこれも指摘事項で「落札率が100%となっていることについて、主管課はその原因を十分に把握していなかった。落札率が100%となった入札について、その原因を調査するとともに、100%となった合理性を確認しておく必要がある。」一者応札についても、「より有利・有効な契約を行える余地がないかを検討する必要がある。」というような指摘もあります。
そもそも、なぜ落札率100%、一者応札が起こるのか。その点を問いました。