3月 29th, 2016年
2016年03月29日
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(5)
「町田市随意契約ガイドライン」について、まず地方自治法施行令第167条の2第1項第3号いわゆる政策目的型随意契約、第167条の2第1項第4号、新商品の買い入れ「町田市トライアル発注認定制度」による随意契約。
これは公表の義務があって、ホームページにもアップされているので、よくわかりますがその他の部分が見えてこない。
特に「少額随契」については、現在の「町田市随意契約ガイドライン」留意事項で少額随契による場合であっても、競争性のあるものは契約相手の決定にあたり、原則として優先発注(市内事業者等)に配慮したうえで2者以上の見積を徴する必要がある。
このガイドラインは2016年に改定されたものですが、改定前もこの2者以上の見積りについては徹底が図られてきたはずなのに、これまで1者随契が多かった理由は何なのか。
この点を問いました。
質問に対する答弁はこちら白川哲也一般質問録画放映