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2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(7)
委託のモニタリングについてですが、現在は、具体的なルールがなく、その対応は委託業務を主管する課の対応に任せられています。
他市においては、例えば、プロポーザル方式で事業者を選定した業務であったり、長期継続契約であったり、PFIの手法を活用して実施している業務であったりと、幅広い中でも絞ってモニタリングを行っていたりします。
このような対応なども含めて、答弁では調査・研究していくという話があったが、どういう方針でやっていくか。
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白川哲也一般質問録画放映
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(6)
平成 26 年度包括外部監査テーマ「委託に関する事務の執行について」の 指摘事項に対する進捗状況と今後の取り組みの概要を見ると、入札参加資格者から優先的に見積書を徴取するなどルールを明確化した「見積り徴取の取扱い方針」を作成し、2015年7月28日に開催した町田市契約事務適正化委員会で審議し、承認されている。
この方針については2015年9月1日付けで各課に周知を図っている。
また、本方針で、複数者から参考見積書を徴取することとしているため、適正な予定価格を設定しており、客観性を確保しているものと考えている、とあります。
「見積り徴取の取扱い方針」が出来たことによって、業務委託のあり方が大きく変わると想定するわけですが、「見積り徴取の取扱い方針」原則として2者以上から徴取すること。ただし、当該契約の履行可能な者が1者しかいない場合は除く。とあるが、この原則2者はどの程度徹底されるのか、このただし書きが抜け道にならないか。
この点を問いました。
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白川哲也一般質問録画放映
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(5)
「町田市随意契約ガイドライン」について、まず地方自治法施行令第167条の2第1項第3号いわゆる政策目的型随意契約、第167条の2第1項第4号、新商品の買い入れ「町田市トライアル発注認定制度」による随意契約。
これは公表の義務があって、ホームページにもアップされているので、よくわかりますがその他の部分が見えてこない。
特に「少額随契」については、現在の「町田市随意契約ガイドライン」留意事項で少額随契による場合であっても、競争性のあるものは契約相手の決定にあたり、原則として優先発注(市内事業者等)に配慮したうえで2者以上の見積を徴する必要がある。
このガイドラインは2016年に改定されたものですが、改定前もこの2者以上の見積りについては徹底が図られてきたはずなのに、これまで1者随契が多かった理由は何なのか。
この点を問いました。
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