2016年03月30日
2016年第1回定例会 一般質問 業務委託(6)
平成 26 年度包括外部監査テーマ「委託に関する事務の執行について」の 指摘事項に対する進捗状況と今後の取り組みの概要を見ると、入札参加資格者から優先的に見積書を徴取するなどルールを明確化した「見積り徴取の取扱い方針」を作成し、2015年7月28日に開催した町田市契約事務適正化委員会で審議し、承認されている。
この方針については2015年9月1日付けで各課に周知を図っている。
また、本方針で、複数者から参考見積書を徴取することとしているため、適正な予定価格を設定しており、客観性を確保しているものと考えている、とあります。
「見積り徴取の取扱い方針」が出来たことによって、業務委託のあり方が大きく変わると想定するわけですが、「見積り徴取の取扱い方針」原則として2者以上から徴取すること。ただし、当該契約の履行可能な者が1者しかいない場合は除く。とあるが、この原則2者はどの程度徹底されるのか、このただし書きが抜け道にならないか。
この点を問いました。
質問に対する答弁はこちら
白川哲也一般質問録画放映